水道工事で確認すべきポイントは、「工事の種類」と「水道事業者や自治体の指定を受けた業者かどうか」です。給水管の新設・移設などは、指定給水装置工事事業者に依頼するのが原則です。排水設備の新設や公共下水道への接続は、自治体が指定する排水設備工事店に依頼するのが原則で、細かな扱いは自治体ごとに異なります。
一方で、配管を伴わないパッキン交換や単独水栓の補修など、資格がなくても対応できる軽微な作業もあります。ただし、水漏れの原因が分からない場合や、配管の取り外し・増設・経路変更を伴う場合は、自己判断で作業せず、自治体の指定業者や専門業者に相談しましょう。
資格と指定の関係(要点)
- 給水装置工事:国家資格の「給水装置工事主任技術者」は、事業者が水道事業者から「指定給水装置工事事業者」の指定を受けるために必要な資格者です。
- 排水設備工事:「排水設備工事責任技術者」は、自治体が指定する「排水設備工事店」で工事の計画・施工・管理に関わる技術者です。指定の条件は自治体ごとに異なります。
- 管工事:「管工事施工管理技士」や建設業許可は建設業法の制度です。給水装置工事・排水設備工事の指定制度とは別に確認します。
両者の違いをさらに詳しく知りたい方は、指定給水装置工事事業者と指定排水設備工事店の違い|依頼前の確認ポイントもあわせてご覧ください。
水道工事の種類と必要な資格・指定業者
水道工事は、大きく分けると「給水装置に関する工事」「排水設備に関する工事」「建物内の配管工事」の3つに整理できます。資格そのものだけでなく、指定業者として認められているかも重要です。
| 工事の種類 | 主な内容 | 確認したい資格・指定 | 依頼先の目安 |
|---|---|---|---|
| 給水装置工事 | 道路下の配水管から宅内の蛇口まで水を届ける設備の工事 | 給水装置工事主任技術者、指定給水装置工事事業者 | 水道事業者の指定を受けた業者 |
| 排水設備工事 | 家庭や事業所の汚水・雨水を公共下水道へ流す設備の工事 | 排水設備工事責任技術者、自治体の指定排水設備工事店 | 自治体が指定する排水設備工事店 |
| 管工事 | 建物内の給排水管、給湯管、空調配管、浄化槽まわりの配管など | 管工事施工管理技士、管工事業の建設業許可など | 工事規模に応じて管工事に対応できる業者 |
1. 給水装置に関する工事(給水管工事とは)
一般に「給水管工事」と呼ばれる、道路下の配水管から分岐して敷地内へ水道管を引き込んだり、宅内の給水管を新設・増設・移設・改造したりする工事は、給水装置工事にあたります。
給水装置とは、道路の下を通っている水道管(配水管)から分岐し、各家庭の蛇口まで水を届けるための設備全体を指します。給水装置工事では、給水装置工事主任技術者が重要な役割を持ちます。
給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理や、工事に従事する人への技術上の指導監督を行う国家資格者です。水道事業者から指定給水装置工事事業者として認められるためにも、この資格者の配置が必要になります。
詳しい制度は、公益財団法人 給水工事技術振興財団の「給水装置工事主任技術者とは?」でも確認できます。
給水装置工事主任技術者の主な役割
- 給水装置工事に関する技術上の管理
- 工事に従事する人への技術上の指導・監督
- 給水装置の構造や材質が基準に合っているかの確認
- 水道事業者との連絡調整
給水装置工事主任技術者試験の実施状況
- 令和7年度:2025年10月26日に実施されました。国土交通省の発表では、受験者12,826人、合格者4,463人、合格率は34.8%です(国土交通省の報道発表)。
- 令和8年度:給水工事技術振興財団の試験日程の案内では、試験日は2026年10月25日(日)、合格発表は11月30日(月)とされています。受験申請の受付は7月17日で締め切られています。
試験の日程や受験資格は年度によって変わることがあるため、受験を考える場合は、財団の最新の案内を確認してください。依頼する側は、資格者個人の合否よりも、業者が指定を受けているかを確認することが大切です。
注意:新築時の給水管引き込み工事、道路を掘削して行う水道管の増径、給水管の経路変更などは、個人が自己判断で行うものではありません。市町村などの水道事業者が指定する指定給水装置工事事業者に相談しましょう。
2. 排水設備に関する工事(排水管工事とは)
一般に「排水管工事」と呼ばれる工事のうち、敷地内の汚水や雨水を公共下水道へ流すための排水設備の新設・改造・撤去などは、排水設備工事にあたります。
排水設備とは、家庭や事業所から出る汚水や雨水を、公共下水道へ流すための設備です。排水設備の新設・改造・撤去などは、自治体が指定する排水設備工事店が行うのが一般的です。
排水設備工事では、排水設備工事責任技術者が工事の計画・施工・管理に関わります。名称は地域によって「下水道排水設備工事責任技術者」と表記されることもありますが、記事内で別々の2資格として断定するよりも、自治体ごとの登録制度として確認するのが安全です。
排水設備工事責任技術者試験は、各都道府県単位で実施されています。試験実施機関は、日本下水道協会の「排水設備工事責任技術者試験の各都道府県における実施機関」で確認できます。愛知県の実施機関として「愛知県下水道協会」が掲載されています。日程や申込方法は年度によって異なるため、実施機関に確認してください。
排水設備工事で確認したいこと
- 施工業者が自治体の指定排水設備工事店か
- 排水設備工事責任技術者が在籍しているか
- 公共下水道への接続や浄化槽からの切り替えに必要な届出が確認されているか
- 工事後の検査や書類提出まで対応してもらえるか
排水設備のルールは自治体ごとに細部が異なります。依頼前には、住んでいる市区町村の上下水道局や下水道課のページで、指定工事店の一覧を確認しておくと安心です。
名古屋市では、上下水道局の「工事店検索」で、市指定給水装置工事事業者と市指定排水設備工事店を検索できます。指定工事店には更新制があるため、確認方法は指定工事店の更新制とは?名古屋市で水道工事業者を確認する方法も参考にしてください。
3. 建物内の配管工事や管工事
建物内の給水管、排水管、給湯管、空調配管、浄化槽まわりの配管などは、一般に管工事の範囲に含まれることがあります。大規模な工事や建設工事として請け負う工事では、建設業法上の許可や主任技術者・監理技術者の配置が関係する場合があります。
管工事施工管理技士は、管工事の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などに関係する国家資格です。ただし、すべての配管作業で一律に「管工事施工管理技士がいなければ工事できない」と考えるのは正確ではありません。工事の内容、請負金額、建設業許可の有無、給水装置工事や排水設備工事を伴うかによって確認すべき制度が変わります。
建設業許可の考え方は、国土交通省の「建設業の許可とは」で確認できます。
建設業許可が必要になる工事の目安
建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」だけです。国土交通省の案内では、建築一式工事以外の工事(管工事など)は工事1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)が軽微な工事とされ、金額には消費税・地方消費税を含みます。
一般的な水栓交換や小規模な水漏れ修理は、この金額を大きく下回ることが多いと考えられます。ただし、材料費の扱いや、契約を分けた場合の扱いなどの細部は、国土交通省のガイドラインや許可行政庁への確認が必要です。また、建設業許可が不要な小規模工事であっても、給水装置工事・排水設備工事の指定制度は別に確認が必要です。許可の有無と指定の有無は、別々に確認しましょう。
注意:給水装置工事や排水設備工事を伴う場合は、管工事施工管理技士だけで判断せず、指定給水装置工事事業者や自治体の指定排水設備工事店に該当するかを確認しましょう。複数の制度が関係する工事では、業者側に必要な資格者や指定の有無を確認することが大切です。
資格なしでできる範囲は?自宅での水道工事・水栓交換の考え方
資格がなくてもできる作業はあります。代表例は、配管を伴わないパッキン交換、こまの交換、単独水栓の取替えや補修などです。
国土交通省の資料では、給水装置の軽微な変更として、単独水栓の取替え・補修や、こま・パッキンなど給水装置の末端に設置される給水用具の部品交換が挙げられています。ただし、これは配管を伴わないものに限られます。詳しくは国土交通省の「給水装置の軽微な変更」を確認してください。
自宅(自分)で水道工事はできる?
自宅の水道であっても、どんな工事でも自分で行えるわけではありません。水道法では、水道事業者は、指定給水装置工事事業者以外が施工した給水装置について、給水契約の申込みを拒否したり、給水を停止したりできるとされています(軽微な変更などは例外です)。実際の取扱いは水道事業者によって異なる場合があるため、名古屋市の場合は上下水道局へ確認してください。
配管の増設・移設・経路変更、分岐、水道メーターまわりの工事、公共下水道への接続を伴う工事は、自分で行わず、指定給水装置工事事業者や指定排水設備工事店に相談しましょう。自分で作業することをおすすめするものではありません。
賃貸住宅やマンションでは、設備の所有者や管理者が別にいる場合があります。勝手に交換や修理をする前に、管理会社や大家さんに連絡してください。判断の目安は賃貸物件の水漏れ、管理会社と水道業者どちらへ連絡すべきかの判断基準で確認できます。
水栓交換に資格は必要?
単独水栓の取替え・補修は、配管を伴わない限り給水装置の軽微な変更に挙げられています。そのため、水栓交換に資格が必須とされているわけではありません。ただし、次のような場合は軽微な変更に当たらない可能性があるため、自己判断せず指定給水装置工事事業者などの専門業者に相談しましょう。
- 壁や床から出ている給水管の位置変更・延長・分岐を伴う
- 給水管の加工や取り外しが必要になる
- 元栓や止水栓を閉めても水が止まらない
- 浴室やキッチンの混合水栓など、取り付けが複雑で水漏れ時の被害が大きくなりやすい
業者に依頼する場合の費用の見方は、蛇口交換の見積もり内訳|本体代・作業費・追加費用の見方が参考になります。
資格なしでできる範囲の整理
| 作業の例 | 資格・指定の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| パッキン・こまの交換(配管を伴わないもの) | 給水装置の軽微な変更に挙げられている | 止水栓を閉めても止まらない、原因が分からないときは業者へ |
| 単独水栓の取替え・補修(配管を伴わないもの) | 給水装置の軽微な変更に挙げられている | 取り付け状態や水漏れの有無を確認し、不安があれば業者へ |
| 給水管の新設・増設・移設・分岐・経路変更 | 指定給水装置工事事業者へ相談 | 自己判断で行わない |
| 排水設備の新設・改造、公共下水道への接続 | 自治体の指定排水設備工事店へ相談 | 届出や検査が必要になる場合がある |
| リフォームに伴う配管を含む水回りの工事 | 工事内容に応じて、指定や建設業許可を確認 | 見積もりの段階で、必要な指定や資格者の有無を確認する |
パッキンの交換
蛇口やシャワーヘッド、トイレタンクなどのつなぎ目には、水漏れを防ぐためにパッキンというゴム製の部品が使われています。パッキンは消耗品のため、長く使うと劣化して水漏れの原因になることがあります。
配管を外したり、給水管を加工したりしない範囲であれば、パッキン交換は軽微な変更に当たり、自分で対応できる場合があります。ただし、作業に不安があるときは無理をせず、業者に依頼してください。
水漏れしやすい場所の例
- 蛇口のハンドル部分やパイプのつなぎ目
- シャワーヘッドとホースのつなぎ目
- トイレタンクと便器の接続部分
注意:パッキンを交換しても水漏れが止まらない場合、原因が別にある可能性があります。水漏れの範囲が広い、床や壁の中から水が出ている、元栓を閉めても止まらないといった場合は、無理に作業せず専門業者へ相談してください。止水の方法は水漏れ発生時の対処法|止水栓・元栓の閉め方と修理業者の選び方で確認できます。
水道工事を業者に依頼するときの確認ポイント
水道工事を依頼するときは、料金の安さだけで選ばず、工事内容に合った指定や資格を確認しましょう。特に給水装置工事と排水設備工事は、自治体や水道事業者の指定制度が関係します。飲食店で業務用の食洗機や製氷機などを導入する場合の給排水の確認点と依頼先は、厨房機器導入前に確認する給排水工事の解説で整理しています。
信頼できる業者を選ぶためのチェックポイント
- 給水装置工事の場合は、指定給水装置工事事業者か確認する
- 排水設備工事の場合は、自治体の指定排水設備工事店か確認する
- 必要な資格者が在籍しているか確認する
- 請負金額が大きい管工事では、建設業許可の有無も確認する
- 見積もりの内訳が明確か確認する
- 工事内容、追加費用、保証内容を事前に説明してくれるか確認する
- 自治体の指定業者一覧や地域の口コミも参考にする
名古屋市で水道修理を依頼する前の確認事項は、名古屋市で水道修理を頼む前に確認すること|指定工事店・見積もり・相談先にまとめています。
まとめ
水道工事に必要な資格や指定は、工事の種類によって変わります。給水装置工事では給水装置工事主任技術者と指定給水装置工事事業者、排水設備工事では排水設備工事責任技術者と自治体の指定工事店を確認するのが基本です。
管工事施工管理技士は、建物内の配管工事や建設業法上の技術者配置に関係する資格ですが、給水装置工事や排水設備工事の指定制度とは役割が異なります。建設業許可は、軽微な建設工事(管工事などは請負代金500万円未満)を超える規模の工事で関係します。大切なのは、資格名だけを見るのではなく、依頼したい工事に必要な指定や届出まで対応できる業者かを確認することです。
パッキン交換や単独水栓の取替えなど、配管を伴わない軽微な作業は、資格がなくても対応できる場合があります。ただし、水漏れの原因が分からないときや配管に関わる作業が必要なとき、賃貸住宅などで管理者がいるときは、無理にDIYせず、自治体の指定業者や専門業者、管理会社に相談しましょう。

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