店舗の退去で水道・排水設備を撤去するかどうかは、まず賃貸借契約書の原状回復条項と特約、図面や引渡し時の記録で、返却時の状態(現状のまま、原状回復、スケルトン返却など)と設備の撤去の要否を確認して判断します。借主と貸主のどちらが何を負担するかは契約や物件ごとに異なるため、この記事では断定せず、確認する順番を整理します。最初の一歩は、契約書と引渡し時の資料を手元にそろえることです。
- 契約書と資料で確認する項目と、返却時の状態ごとの見方
- 名古屋市での水道の使用中止、給水装置・排水設備の撤去の進め方
- 見積もりで確認する工事の範囲と、貸主・管理会社との進め方
事業用の店舗の原状回復では、特約の有効性や費用負担の判断に法律の知識が必要になる場合があります。この記事は責任範囲を判断するものではありません。迷う場合は、貸主や管理会社に加えて、弁護士や不動産管理の専門家への相談もご検討ください。
退去時の水道・排水設備は、まず契約書で「返却時の状態」を確認する
水道・排水設備が原状回復の対象になるかどうかは、一般論だけでは決まらず、まず賃貸借契約書の定めと物件の状況を確認して判断します。
「必ず原状回復の対象」「必ず貸主負担」とは言えない理由
店舗の賃貸では、内装や設備を借主が設置・変更していることが多く、返却時の状態も契約ごとに異なります。そのため、水道・排水設備を残してよいのか、撤去や閉栓が必要なのかは、契約書の原状回復条項や特約、引渡し時の資料で確認する必要があります。ここで費用負担を決めつけてしまうと、後の話し合いでかみ合わなくなるおそれがあります。
国土交通省のガイドラインは居住用が前提
退去時の原状回復については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。ただし、このガイドラインは賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅、つまり居住用を想定したものです。事業用の店舗への適用については、このページでは確認できませんでした。店舗にそのまま当てはまるとは限らないため、参考にとどめ、実際の判断は契約書を優先して確認してください。
賃貸借契約書と資料で確認する項目
契約書では、原状回復の範囲、返却時の状態、設備の扱いの3点を順に見ると、水道・排水設備の扱いを整理しやすくなります。
原状回復条項と特約を読む
原状回復の条項だけでなく、別紙や特約の記載も確認します。確認の目安は次のとおりです。
契約書で確認したい項目
- 原状回復の範囲(どの時点の状態に戻すのか)
- 返却時の状態の指定(現状のまま、原状回復、スケルトン返却など)
- 借主が設置した設備や造作の扱い(撤去するのか、残してよいのか)
- 工事を行う事業者の指定や、事前の承諾が必要かどうか
- 退去の通知期限と、原状回復工事の完了期限
返却時の状態ごとに、水道・排水設備で確認すること
「現状のまま」「原状回復」「スケルトン返却」といった言葉の意味は、契約書や物件ごとに異なる場合があります。名称だけで判断せず、水道・排水設備について具体的に何をどこまで行うのかを書面で確認します。次の表は、確認の観点の例です。
| 返却時の状態(呼び方の例) | 水道・排水設備で確認する点 |
|---|---|
| 現状のまま返却 | 借主が設置・変更した設備を残してよいか、使わなくなった設備の扱いはどうするか |
| 原状回復 | どの時点の状態に戻すのか、借主が設置した給排水設備の撤去や復旧の範囲はどこまでか |
| スケルトン返却 | 内装・設備をどこまで撤去するのか、配管をどの位置で切り離すのか、止水や閉栓の位置はどこか |
表の内容は確認の観点であり、どれに該当するかや誰の負担かを示すものではありません。あいまいな点は、貸主や管理会社に書面で確認しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
図面・引渡し時の記録を探す
入居時の図面、引渡し時の写真や確認書、過去に設備を変更したときの工事の記録があれば、契約書とあわせて確認します。どこまでが入居時から付いていた設備で、どこからが借主の設置分なのかを整理する材料になります。
退去で話題になりやすい水道・排水設備と工事範囲の見方
工事範囲に入るかどうかは、契約と現地の状況で決まるため、設備ごとに「残すのか、撤去するのか、どこで切り離すのか」を確認します。
給水管・メーター・止水まわり
給水管の撤去や、スケルトン返却での切り離し位置は、物件によって異なります。水道メーターや止水栓まわりは建物全体の給水に関わる場合もあるため、店舗内だけで判断せず、管理会社や貸主に確認してください。
排水管・グリース阻集器
飲食店などでは、厨房のシンクや排水管、グリース阻集器の扱いが論点になることがあります。阻集器を撤去するのか、清掃のうえで残すのかは、契約や次の入居者の予定にも関わるため、貸主側の意向を含めて確認します。阻集器の設置や維持管理の基本は、グリース阻集器とは?飲食店の設置・維持管理と排水設備工事の確認点も参考にしてください。
トイレ・手洗い・厨房シンク
トイレや手洗い、厨房のシンクは、借主が増設・移設しているかどうかで、撤去や復旧の範囲の考え方が変わる可能性があります。入居時の図面や記録と、現在の状態を見比べて確認します。
⚠️ 給水管・排水管を自分で撤去したり閉栓したりしないでください
配管の切断や撤去、閉栓を自分で行うと、漏水の拡大や、階下・隣接区画への水漏れにつながるおそれがあります。給水装置の工事は、名古屋市では市指定の事業者への申込みが案内されています。工事や切り離しの位置は、必ず管理会社や貸主と、依頼する事業者に確認してください。
名古屋市での水道の使用中止と、給水装置・排水設備の撤去の手続き
名古屋市では、水道の使用中止の申込みと、給水装置や排水設備の撤去工事は別の手続きです。以下は2026年10月時点で名古屋市上下水道局の公式ページに記載のあった内容で、実際の手続きは窓口で最新の案内を確認してください。
水道の使用中止の申込み
使用中止は、名古屋市上下水道局の公式ページ「水道使用開始・中止などのお申し込み」の案内に沿って申し込みます。ウェブでの申込みは2営業日後の日付から受け付けられ、お急ぎの場合はお客さま受付センター(052-884-5959)に電話で連絡する案内があります。使用中止の基本的な流れは、名古屋市の引っ越し水道使用開始・中止手続きでも整理しています。
公式ページには、閉栓時の立ち会いや、使用中止とメーター・給水装置の撤去との関係、店舗・事業者の扱いについての記載は見当たりませんでした。退去日に合わせて、早めにお客さま受付センターで確認すると安心です。
給水装置の撤去は市指定の事業者に依頼する
「給水装置工事のお申し込み」のページでは、新設・改造・撤去の工事は市指定水道工事業者へ申し込む案内があります。事業者が工事の書類を作成し、お客さまに代わって上下水道局への申請・承認の手続きを行います。指定の事業者以外で工事を行うと違反工事になるという注意も示されています。撤去の費用や流れの全体像は、水道の撤去工事はどこに依頼する?解体前の流れ・費用・注意点で詳しく説明しています。
排水設備の撤去と電子申請
排水設備については、「排水設備工事のお申し込み」のページに「下水道の新設・撤去の工事のお申し込み」の項目があり、配管工事などは市指定排水設備工事店へ申し込む案内です。ただし、撤去の具体的な手続きはこのページからは読み取れず、更新日も古いため、現在の取扱いは給排水設備課か指定排水設備工事店に確認してください。
あわせて、名古屋市の「給排水設備工事の電子申請について」では、撤去申請のみを行う場合は設計審査手数料が不要な受付フォームから申請するという趣旨の案内があります。これは市指定工事店向けのページですので、借主や貸主が直接申請するものではなく、依頼する事業者が必要な申請を確認するための情報としてご覧ください。
退去前後の水漏れにも注意
名古屋市上下水道局の「水漏れした場合の上下水道料金」では、敷地内の水道設備はお客さまが管理責任を負うとされています。店舗の賃貸でどなたが「お客さま」に当たり、どこまでを管理するかは物件の契約や管理形態で異なる場合があります。退去の前後に水漏れが見つかったときは、管理会社や貸主にすぐ連絡し、水道の使用中止の時期とあわせて確認してください。
見積もりで確認する工事の範囲と費用の考え方
見積もりでは、金額の大小よりも、契約で求められる返却時の状態と工事の範囲が一致しているかを先に確認します。
見積書で確認したい項目
次の表は、水道・排水設備の撤去や復旧を依頼するときの確認項目の例です。金額の水準を示すものではありません。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 工事範囲 | 撤去する設備、切り離す位置、閉栓や止水の方法が、契約で求められる返却時の状態と合っているか |
| 作業内容と数量 | 「一式」だけでなく、撤去・復旧・廃材処分などの内訳が分かるか |
| 申請・手続き | 市への申請や届出が必要な場合に、誰が行うのか、手数料は含まれているか |
| 追加費用の条件 | 現地で配管の状態が分かった場合などに、追加が発生する条件と事前の連絡があるか |
| 出張費・夜間料金・キャンセル料 | 営業時間外の作業が必要か、日程変更時の費用はどうなるか |
見積もりを取るときは、依頼する前に、名古屋市の指定給水装置工事事業者や指定排水設備工事店であるかどうかも確認しておくと、手続きの行き違いを減らせます。指定の有無は、名古屋市の公式情報で確認してください。
費用の考え方と、貸主への説明資料
撤去や復旧の費用は、配管の長さ、設備の数、現地の状態、作業時間などで変わるため、現地を確認した見積もりが前提になります。「必ず安くなる」「この金額で済む」といった断定は避けてください。貸主や管理会社に費用の扱いを相談するときは、見積書に加えて、契約書の該当箇所と現状の写真をそろえておくと、話し合いを進めやすくなります。
貸主・管理会社との確認の進め方
貸主や管理会社とは、「契約書のどの条項を根拠にするか」と「工事の範囲と時期」を書面で確認しながら進めるのが基本です。
確認の順番
- 契約書の原状回復条項、特約、別紙と、図面・引渡し時の記録を確認する
- 貸主・管理会社に、返却時の状態と水道・排水設備の撤去の要否を確認する
- 水道の使用中止の時期を、退去日と工事の予定に合わせて決める
- 指定の事業者に現地を見てもらい、見積書で工事範囲と追加費用の条件を確認する
- 合意した内容と工事の完了状況を、書面や写真で残す
話し合いが難しいときの相談先
特約の有効性や費用負担の割合など、法律の判断が必要な点は、この記事では扱いません。貸主との話し合いが進まない場合は、弁護士や不動産管理の専門家への相談をご検討ください。
営業に関わる届出や設備の要件
飲食店などの営業を終える場合の届出や、保健所・消防に関わる設備の要件は、記事では断定しません。必要な手続きがあるかどうかは、管轄の保健所・保健センターや消防署などの関係機関に確認してください。
よくある質問(FAQ)
店舗を退去するとき、水道・排水設備は必ず原状回復の対象になりますか?
必ずとは言えません。対象になるかは、契約書の原状回復条項や特約、返却時の状態の指定、引渡し時の資料をもとに判断します。まず契約書を確認し、不明な点は貸主や管理会社に書面で確認してください。
国土交通省の原状回復ガイドラインは、店舗にも使えますか?
そのまま当てはまるとは限りません。ガイドラインは、民間の賃貸住宅(居住用)を想定したものです。店舗での扱いは契約書を優先して確認し、ガイドラインは考え方の参考にとどめてください。
名古屋市で水道の使用中止は、いつまでに申し込めばよいですか?
名古屋市上下水道局のウェブ申込みは、2営業日後の日付から受け付けられます。お急ぎの場合は、お客さま受付センター(052-884-5959)に電話で連絡する案内があります。退去日が決まったら早めに確認してください。
給水管やメーターの撤去は、自分でできますか?
自分で行うことはおすすめできません。名古屋市では、給水装置の新設・改造・撤去の工事は市指定水道工事業者へ申し込む案内があり、指定の事業者以外で工事を行うと違反工事になるという注意も示されています。
撤去や復旧の費用は、借主と貸主のどちらが負担しますか?
この記事では断定できません。契約書の定めや物件の状況で異なります。契約書の該当箇所と見積書をもとに貸主や管理会社と確認し、判断が難しい場合は弁護士や不動産管理の専門家に相談してください。
まとめ:店舗退去時の水道・排水設備は契約書と手続きを順に確認する
店舗の退去で水道・排水設備をどう扱うかは、賃貸借契約書の原状回復条項と特約、図面や引渡し時の記録で、返却時の状態と設備の撤去の要否を確認することが出発点です。
- 契約書の確認:国土交通省のガイドラインは居住用が前提のため、店舗では契約書を優先して確認します。
- 工事範囲の確認:給水管、排水管、グリース阻集器、トイレ・手洗いなどを、残すのか撤去するのか、どこで切り離すのかを書面で確認します。
- 名古屋市の手続き:水道の使用中止の申込みと、給水装置・排水設備の撤去は別の手続きで、撤去は市指定の事業者への依頼が案内されています。
- 見積もりと話し合い:工事範囲、追加費用の条件、出張費・夜間料金・キャンセル料を確認し、費用負担は断定せず貸主や管理会社と進めます。
まず契約書と引渡し時の資料をそろえ、貸主や管理会社に返却時の状態を確認したうえで、水道の使用中止の時期と工事の日程を決めてください。

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